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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第四条 (国庫納付金の納付期限)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(国庫納付金の納付期限)

第四条

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

法附則第八条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一号の規定により指定された土地等
  2. 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するもの
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