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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第五条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第五条

国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

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(研究所が承継する財産等に係る評価委員の任命等)

法附則第八条第三項(法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 研究所の役員(研究所が成立するまでの間は、研究所に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。

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