国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
法附則第八条第三項(法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
2法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。