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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第六条 (国有財産の無償使用)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(国有財産の無償使用)

第六条

附則第十条の規定により国が研究所に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

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