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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第七条 (研究所が承継した株式の処分を行う期限等)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(研究所が承継した株式の処分を行う期限等)

第七条

附則第十二条第一項の政令で指定する日は、平成三十六年三月三十一日とする。

2附則第十三条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

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