(研究所が承継した株式の処分を行う期限等)
第七条
法附則第十二条第一項の政令で指定する日は、平成三十六年三月三十一日とする。
2法附則第十三条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
法附則第十二条第一項の政令で指定する日は、平成三十六年三月三十一日とする。
2法附則第十三条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。