(承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第八条
法附則第十二条第四項に規定する承継勘定(次条及び附則第十条において「承継勘定」という。)における法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(附則第十条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
法附則第十二条第四項に規定する承継勘定(次条及び附則第十条において「承継勘定」という。)における法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(附則第十条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。