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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第三条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第三条

研究所は、法第十八条第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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(研究所の成立の時において承継される国の権利及び義務)

法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  2. 研究所の成立の際現に国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所に使用されている物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. 研究所の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
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