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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第十七条 (公正取引委員会との協議)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(公正取引委員会との協議)

第十七条

附則第二十六条第一項の政令で定める製造基盤整備措置(法附則第十七条第二項第一号に規定する製造基盤整備措置をいう。第二号において同じ。)は、次に掲げるものとする。

  1. その伴う事業再編(法附則第二十六条第一項に規定する事業再編をいう。)のための措置が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条第二項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)、第十五条第二項第十五条の二第二項若しくは第三項、第十五条の三第二項又は第十六条第二項の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を届け出なければならないこととされているものであるもの
  2. 二以上の後発医薬品製造販売業者等(法附則第十七条第二項第一号に規定する後発医薬品製造販売業者等をいう。以下この号において同じ。)により共同して行われる製造基盤整備措置であって、当該後発医薬品製造販売業者等のうち、いずれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合計額(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合計額が五十億円を超えるもの(当該製造基盤整備措置を行おうとする全ての後発医薬品製造販売業者等が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属するものを除く。)

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