(公正取引委員会との協議)
第十七条
法附則第二十六条第一項の政令で定める製造基盤整備措置(法附則第十七条第二項第一号に規定する製造基盤整備措置をいう。第二号において同じ。)は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二二以上の後発医薬品製造販売業者等(法附則第十七条第二項第一号に規定する後発医薬品製造販売業者等をいう。以下この号において同じ。)により共同して行われる製造基盤整備措置であって、当該後発医薬品製造販売業者等のうち、いずれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合計額(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合計額が五十億円を超えるもの(当該製造基盤整備措置を行おうとする全ての後発医薬品製造販売業者等が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属するものを除く。)