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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第十六条 (法附則第二十条第八項の規定による納付金の納付の手続等)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(法附則第二十条第八項の規定による納付金の納付の手続等)

第十六条

研究所は、法附則第二十条第八項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金の計算書に、令和十七年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和十八年六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定による法附則第二十条第八項の規定による納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3附則第二十条第八項の規定による納付金は、令和十八年七月十日までに納付しなければならない。

4附則第二十条第八項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。

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