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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第十五条 (法附則第二十条第六項の規定による納付金の納付の手続等)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(法附則第二十条第六項の規定による納付金の納付の手続等)

第十五条

研究所は、法附則第二十条第六項の規定による命令を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する革新的医薬品等実用化支援基金の額のうち研究所が革新的医薬品等実用化支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として厚生労働大臣が定める額を、同条第六項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定により法附則第二十条第六項の規定による納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3附則第二十条第六項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。

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