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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第十八条 (後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金についての準用)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金についての準用)

第十八条

附則第十五条の規定は、法附則第二十七条第六項の規定による納付金について準用する。

2附則第十六条の規定は、法附則第二十七条第八項の規定による納付金について準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「令和十七年四月一日」とあるのは「令和十二年四月一日」と、「令和十八年六月三十日」とあるのは「令和十三年六月三十日」と、同条第三項中「令和十八年七月十日」とあるのは「令和十三年七月十日」と読み替えるものとする。

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