(特例業務を行う期限等) 第十一条 法附則第十四条第一項の政令で指定する日は、平成四十五年三月三十一日とする。2法附則第十五条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗