(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の適用に関する経過措置)
第十四条
独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下この条において「国立健康・栄養研究所」という。)の解散前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の規定により国立健康・栄養研究所に対しされた許可、認可その他の処分又は通知その他の行為であって、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)附則第二条第一項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、国立健康・栄養研究所の解散後は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定により研究所に対しされた許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。