(大麻取締法等の適用に関する経過措置)
第十三条
研究所の成立前に次の各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
- 一大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
- 二消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
- 三植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)
- 四覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
- 五麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
- 六あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
- 七放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
- 八種苗法(平成十年法律第八十三号)
- 九ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
- 十アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)
- 十一遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)
2研究所の成立前に前項各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所がした届出その他の行為とみなす。