(法第十五条の三第三項の規定による納付金の納付の手続等)
第一条
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号。以下「法」という。)第十五条の三第三項の規定による命令を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する基金の額のうち研究所が当該基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として厚生労働大臣が定める額を、同条第三項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3納付金は、一般会計に帰属する。