(監事の調査の対象となる書類)
第三条
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(以下「法」という。)、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(以下「令」という。)及びこの命令の規定に基づき厚生労働大臣(これらの法令の規定により厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出することとされている書類については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣)に提出する書類とする。
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(以下「法」という。)、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(以下「令」という。)及びこの命令の規定に基づき厚生労働大臣(これらの法令の規定により厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出することとされている書類については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣)に提出する書類とする。
研究所が法附則第十二条第一項から第三項までに規定する業務(以下「承継業務」という。)、法附則第十四条第一項に規定する業務(以下「特例業務」という。)、法附則第十七条第一項に規定する業務(以下「革新的医薬品等実用化支援業務」という。)及び同条第二項に規定する業務(以下「後発医薬品製造基盤整備支援業務」という。)を行う場合には、研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、第四条に掲げる事項のほか、承継業務、特例業務、革新的医薬品等実用化支援業務及び後発医薬品製造基盤整備支援業務に関する事項とする。