(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) 第十九条 令第二条第二項(令附則第九条(令附則第十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗