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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第九条 (年度計画)

平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号府省令
(年度計画)

第九条

研究所に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2研究所は、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣(当該変更が法第十五条第二項第二号から第四号までに規定する業務に係るものである場合には、厚生労働大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。

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(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

第十五条第三項の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

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