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健康増進法 第六十六条 (勧告等)

平成十四年法律第百三号法律
(勧告等)

第六十六条

内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3第六十一条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。)について準用する。

4都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

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