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消費者庁組織令 第十三条 (表示対策課の所掌事務)

平成二十一年政令第二百十五号政令
(表示対策課の所掌事務)

第十三条

表示対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消費者庁の所掌に係る消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第三項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第四項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。
  5. 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十五条第一項に規定する表示に関すること(同法第六十六条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに同条第三項において準用する同法第六十一条第一項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。

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