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家庭用品品質表示法 第三条 (表示の標準)

昭和三十七年法律第百四号法律
(表示の標準)

第三条

内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。

  1. 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項
  2. 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項

2内閣総理大臣は、前項の規定により表示の標準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

4経済産業大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項が定められることにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対して、当該事項の案を添えて、その策定を要請することができる。

5前三項の規定は、第一項の規定により定めた表示の標準となるべき事項の変更について準用する。

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