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家庭用品品質表示法施行令 第三条 (消費者庁長官に委任されない権限)

昭和三十七年政令第三百九十号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第三条

第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条(法第三条第一項又は第五項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)並びに第二十二条の規定による権限とする。

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