(内閣総理大臣への資料提供等) 第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗