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家庭用品品質表示法 第二十三条 (権限の委任)

昭和三十七年法律第百四号法律
(権限の委任)

第二十三条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

2この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

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