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家庭用品品質表示法
昭和三十七年法律第百四号
法律
· 条文 33 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(表示の標準)
第四条
(指示等)
第五条
(表示に関する命令)
第六条
第七条
第八条
第九条
(命令の変更又は取消し)
第九条の二
(命令の要請)
第十条
(内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出)
第十一条
(消費者委員会への諮問)
第十八条
(手数料)
第十九条
(報告及び立入検査)
第二十条
(独立行政法人製品評価技術基盤機構による立入検査)
第二十一条
(機構に対する命令)
第二十二条
(内閣総理大臣への資料提供等)
第二十三条
(権限の委任)
第二十四条
(都道府県又は市が処理する事務)
第二十五条
(罰則)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)