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家庭用品品質表示法 第十一条 (消費者委員会への諮問)

昭和三十七年法律第百四号法律
(消費者委員会への諮問)

第十一条

内閣総理大臣は、第三条第一項若しくは第五項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、若しくは変更し、又は第五条から第七条までの規定による命令をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。

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