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家庭用品品質表示法 第十八条 (手数料)

昭和三十七年法律第百四号法律
(手数料)

第十八条

第七条の規定による表示をすることを求めようとする者及び第八条第一項の認可を申請する者(内閣総理大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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