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家庭用品品質表示法 第八条

昭和三十七年法律第百四号法律

第八条

前条の規定の適用については、家庭用品ごとに、内閣総理大臣の認可を受けた者のした当該表示事項の表示は、同条の規定により内閣総理大臣がしたものとみなす。

2内閣総理大臣は、前項の認可の申請をした者が、当該申請に係る家庭用品の品質を識別する能力があり、かつ、同項に規定する表示を公正に行う者であると認めるときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の認可をしなければならない。

  1. この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 次項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3内閣総理大臣は、第一項の認可を受けた者がこの法律の規定に違反したとき、又は不正な手段により同項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

4第一項の認可を受けた者は、当該認可に係る家庭用品の品質を識別するには、内閣府令で定める方法によらなければならない。

5第一項の認可を受けた者は、当該認可に係る家庭用品について表示事項を表示する場合には、当該表示事項に係る遵守事項に従つてしなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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