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家庭用品品質表示法 第二十五条 (罰則)

昭和三十七年法律第百四号法律
(罰則)

第二十五条

第五条から第七条までの規定による命令又は第八条第五項の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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