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家庭用品品質表示法 第二十五条 (罰則)
昭和三十七年法律第百四号
法律
(罰則)
第二十五条
第五条
から
第七条
までの規定による命令又は
第八条第五項
の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
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