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家庭用品品質表示法 第二十六条

昭和三十七年法律第百四号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第四項の規定に違反した者
  2. 第十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十九条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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