第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。一第八条第四項の規定に違反した者二第十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第十九条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗