(命令の要請) 第九条の二 経済産業大臣は、第五条、第六条第一項又は第七条の規定による命令が行われることにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該命令をすることを要請することができる。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗