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家庭用品品質表示法 第九条の二 (命令の要請)

昭和三十七年法律第百四号法律
(命令の要請)

第九条の二

経済産業大臣は、第五条第六条第一項又は第七条の規定による命令が行われることにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該命令をすることを要請することができる。

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