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家庭用品品質表示法施行令 第二条 (報告の徴収)

昭和三十七年政令第三百九十号政令
(報告の徴収)

第二条

第十九条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。

  1. 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
  2. 製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合
  3. 販売業者(卸売業者に限る。)については、第一号に掲げる事項のほか、その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合

2第十九条第二項の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。

  1. 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
  2. 前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合

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(経過措置)
附則

この政令の施行の際現にこの政令による改正前の家庭用品品質表示法施行令(以下「旧施行令」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事に対してされている家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第十条第一項の規定による申出で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該申出に係る行政事務を行うべき者が市長となるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後の家庭用品品質表示法施行令(以下「新施行令」という。)の適用については、新施行令第四条第三項の規定により市長に対してされた法第十条第一項の規定による申出とみなす。

2施行日前に旧施行令第四条第一項の規定により都道府県知事に対し法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされている事項のうち新施行令第四条第三項の規定により市長に対して報告をしなければならないこととなるもので、施行日前にその報告がされていないものについては、施行日以後は、これを、同項の規定により市長に対して法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされた事項についてその報告がされていないものとみなして、新施行令の規定を適用する。

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