家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第二条第一項の家庭用品は、別表のとおりとする。
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この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。