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消費者庁組織規則 第八条 (食品表示対策室及び保健表示室)

平成二十一年内閣府令第五十八号府省令
(食品表示対策室及び保健表示室)

第八条

食品表示課に、食品表示対策室及び保健表示室を置く。

2食品表示対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条第一項同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(同法第二十二条第一項に規定する指針に係るものに限る。)。
  2. 食品衛生法第二十条同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
  3. 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五十九条第一項に規定する基準に関すること(同法第六十一条第一項の規定による指示、同条第三項の規定による命令並びに同法第六十五条第四項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問の実施に係るものに限る。)。
  4. 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること(同法第六条第一項及び第三項の規定による指示、同条第五項及び第八項の規定による命令、同法第八条第一項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去の実施並びに同法第十条の二第一項の規定による届出の受理に係るものに限る。)。
  5. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること(同法第九条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに同法第十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。

3食品表示対策室に、室長を置く。

4保健表示室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第一項に規定する特別用途表示及び同法第六十五条第一項に規定する表示に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 食品表示法第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること(栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項に限り、食品表示対策室の所掌に属するものを除く。)。

5保健表示室に、室長を置く。

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