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消費者庁組織規則 第九条 (企画官)
平成二十一年内閣府令第五十八号
府省令
(企画官)
第九条
消費者庁に、企画官二人を置く。
2
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
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