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消費者庁組織規則 第九条 (企画官)

平成二十一年内閣府令第五十八号府省令
(企画官)

第九条

消費者庁に、企画官二人を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

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