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食品衛生法 第二十二条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第二十二条

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。

2指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 監視指導の実施に関する基本的な方向
  2. 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
  3. 監視指導の実施体制に関する事項
  4. 監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
  5. その他監視指導の実施に関する重要事項

3厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事等に通知しなければならない。

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