第二十二条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
2指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一監視指導の実施に関する基本的な方向
- 二重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
- 三監視指導の実施体制に関する事項
- 四監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
- 五その他監視指導の実施に関する重要事項
3厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事等に通知しなければならない。