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消費者庁組織規則 第十条 (消費者庁顧問)

平成二十一年内閣府令第五十八号府省令
(消費者庁顧問)

第十条

消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。

2消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3消費者庁顧問は、非常勤とする。

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