(消費者庁顧問) 第十条 消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。2消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。3消費者庁顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗