条文くん法令検索 AIに質問する

消費者庁組織規則 第十一条 (消費者庁参与)

平成二十一年内閣府令第五十八号府省令
(消費者庁参与)

第十一条

消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。

2消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3消費者庁参与は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者庁組織規則第十一条(消費者庁参与)について教えてください」と聞く
← 第十条(消費者庁顧問) 消費者庁組織規則 目次