(消費者庁参与) 第十一条 消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。2消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。3消費者庁参与は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗