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食品衛生法 第四条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第四条

この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。

2この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。

3この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。

4この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

5この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

6この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。

7この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。

8この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。

9この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栄養改善法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正前の栄養改善法附則第二項の規定により任命された栄養指導員である者は、なおその地位を有する。

(指定検査機関に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項若しくは第二項の指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に新食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、施行日から起算して一年間は、同条中「第十九条の四第二号から第五号まで」とあるのは、「第十九条の四第二号、第四号又は第五号」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にされた旧食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの検査の申請であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(器具及び容器包装の規制に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業(食品衛生法第四条第七項に規定する営業をいう。)上使用されている器具(同条第四項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第五項に規定する容器包装をいう。)については、新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。

(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下この条において「新食品衛生法」という。)第五十六条(新食品衛生法第五十七条第二項(新食品衛生法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に食品衛生法第四条第七項に規定する営業(新食品衛生法第六十八条第三項に規定する場合を含む。次項において単に「営業」という。)の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。

2都道府県知事は、当分の間、新食品衛生法第五十六条第一項(新食品衛生法第五十七条第二項(新食品衛生法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可営業者又は届出営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

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