第四条
厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 三疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。
- 四原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
- 五労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
- 六労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。
- 七労働関係の調整に関すること。
- 八人口政策に関すること。
- 九医療の普及及び向上に関すること。
- 十医療の指導及び監督に関すること。
- 十一医療機関の整備に関すること。
- 十二医師及び歯科医師に関すること。
- 十三保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。
- 十四あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
- 十五医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。
- 十六医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
- 十六の二死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。
- 十七国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
- 十七の二がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十条第一項に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
- 十七の三肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
- 十七の四アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第十一条第一項に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。
- 十七の五健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
- 十八衛生教育に関すること。
- 十九感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。
- 二十臓器の移植に関すること。
- 二十の二造血幹細胞移植に関すること。
- 二十一治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
- 二十一の二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
- 二十二原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
- 二十三栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。
- 二十四建築物衛生の改善及び向上に関すること。
- 二十五埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
- 二十六理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
- 二十七理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
- 二十八公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
- 二十九国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
- 三十医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
- 三十一医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に関すること。
- 三十二麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
- 三十三毒物及び劇物の取締りに関すること。
- 三十四採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
- 三十五人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
- 三十六有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
- 三十七薬剤師に関すること。
- 三十八飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
- 三十九販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
- 四十第三号、第四号及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。
- 四十一労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
- 四十二労働能率の増進に関すること。
- 四十三児童の使用の禁止に関すること。
- 四十四産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
- 四十五労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
- 四十六労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
- 四十七政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
- 四十七の二過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第七条第一項に規定する大綱の作成及び推進に関すること。
- 四十八勤労者の財産形成の促進に関すること。
- 四十九中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
- 五十労働者の保護及び福利厚生に関すること。
- 五十の二労働者協同組合に関すること。
- 五十一労働金庫の事業に関すること。
- 五十二労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
- 五十三労働力需給の調整に関すること。
- 五十四政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
- 五十五職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
- 五十六高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
- 五十七障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
- 五十八地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
- 五十九失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
- 六十雇用管理の改善に関すること。
- 六十一政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
- 六十二第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
- 六十三公共職業訓練に関すること。
- 六十四技能検定に関すること。
- 六十五職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
- 六十六勤労青少年の福祉の増進に関すること。
- 六十七雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
- 六十八育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
- 六十九短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
- 七十家内労働者の福祉の増進に関すること。
- 七十一家族労働問題及び家事使用人に関すること。
- 七十二女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
- 七十三労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
- 七十四社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七十五生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
- 七十六消費生活協同組合の事業に関すること。
- 七十七社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
- 七十八第七十四号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
- 七十九障害者の福祉の増進に関すること。
- 八十障害者の保健の向上に関すること。
- 八十一精神保健福祉士に関すること。
- 八十二公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
- 八十三自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること。
- 八十四アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
- 八十五老人の福祉の増進に関すること。
- 八十六老人の保健の向上に関すること。
- 八十七地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。
- 八十八介護保険事業に関すること。
- 八十九健康保険事業に関すること。
- 九十船員保険事業に関すること。
- 九十一国民健康保険事業に関すること。
- 九十二後期高齢者医療制度に関すること。
- 九十三医療保険制度の調整に関すること。
- 九十四政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
- 九十五政府が管掌する国民年金事業に関すること。
- 九十六国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
- 九十七確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
- 九十八年金制度の調整に関すること。
- 九十九社会保険労務士に関すること。
- 百引揚援護に関すること。
- 百一戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
- 百二戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
- 百三前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
- 百四人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
- 百五所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
- 百六所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
- 百七所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 百八政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
- 百九前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務
2前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第七十二号及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。
3第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。