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死因究明等推進基本法 第十九条

令和元年法律第三十三号法律

第十九条

政府は、死因究明等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、死因究明等に関する施策に関する推進計画(以下「死因究明等推進計画」という。)を定めなければならない。

2死因究明等推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 死因究明等の到達すべき水準、死因究明等の施策に関する大綱その他の基本的な事項
  2. 死因究明等に関し講ずべき施策
  3. 前二号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策を推進するために必要な事項

3死因究明等推進計画に定める前項第二号の施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4厚生労働大臣は、死因究明等推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

5厚生労働大臣は、閣議の決定があったときは、遅滞なく、死因究明等推進計画を公表しなければならない。

6政府は、死因究明等推進計画の円滑な実施を図るため、その実施に要する経費に関し必要な資金を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

7政府は、死因究明等に関する施策の進捗状況等を踏まえ、三年に一回、死因究明等推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

8第四項及び第五項の規定は、死因究明等推進計画の変更について準用する。

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