(情報の適切な管理) 第十八条 国及び地方公共団体は、死者及びその遺族等の権利利益に配慮して、死因究明等により得られた情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗