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死因究明等推進基本法
令和元年法律第三十三号
法律
· 条文 31 件 ·
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死因究明等推進基本法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(大学の責務)
第七条
(連携協力)
第八条
(法制上の措置等)
第九条
(年次報告)
第十条
(死因究明等に係る人材の育成等)
第十一条
(死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備)
第十二条
(死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備)
第十三条
(警察等における死因究明等の実施体制の充実)
第十四条
(死体の検案及び解剖等の実施体制の充実)
第十五条
(死因究明のための死体の科学調査の活用)
第十六条
(身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備)
第十七条
(死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進)
第十八条
(情報の適切な管理)
第十九条
第二十条
(設置及び所掌事務)
第二十一条
(組織)
第二十二条
(死因究明等推進本部長)
第二十三条
(死因究明等推進本部員)
第二十四条
(専門委員)
第二十五条
(幹事)
第二十六条
(資料提出の要求等)
第二十七条
(本部の運営の在り方)
第二十八条
(事務局)
第二十九条
(政令への委任)
第三十条
第三十一条