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死因究明等推進基本法 第二十四条 (専門委員)
令和元年法律第三十三号
法律
(専門委員)
第二十四条
本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
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