条文くん法令検索 AIに質問する

死因究明等推進基本法 第二十四条 (専門委員)

令和元年法律第三十三号法律
(専門委員)

第二十四条

本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死因究明等推進基本法第二十四条(専門委員)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(死因究明等推進本部員) 死因究明等推進基本法 目次 第二十五条(幹事) →