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死因究明等推進基本法 第二十五条 (幹事)

令和元年法律第三十三号法律
(幹事)

第二十五条

本部に、幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2幹事は、本部の所掌事務について、本部長及び本部員を助ける。

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