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死因究明等推進基本法 第二十六条 (資料提出の要求等)

令和元年法律第三十三号法律
(資料提出の要求等)

第二十六条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

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