(死因究明等推進本部員)
第二十三条
本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
- 二死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者
3前項第二号の本部員は、非常勤とする。
本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
3前項第二号の本部員は、非常勤とする。