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死因究明等推進基本法 第二十二条 (死因究明等推進本部長)

令和元年法律第三十三号法律
(死因究明等推進本部長)

第二十二条

本部の長は、死因究明等推進本部長(以下「本部長」という。)とし、厚生労働大臣をもって充てる。

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