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死因究明等推進本部令 第二条 (国務大臣以外の本部員の任期等)

令和二年政令第七十二号政令
(国務大臣以外の本部員の任期等)

第二条

死因究明等推進本部員(以下この条において「本部員」という。)のうち、死因究明等推進基本法第二十三条第二項第二号の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前項の本部員は、再任されることができる。

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