(国務大臣以外の本部員の任期等)
第二条
死因究明等推進本部員(以下この条において「本部員」という。)のうち、死因究明等推進基本法第二十三条第二項第二号の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
2前項の本部員は、再任されることができる。
死因究明等推進本部員(以下この条において「本部員」という。)のうち、死因究明等推進基本法第二十三条第二項第二号の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
2前項の本部員は、再任されることができる。