(専門委員) 第三条 本部の専門委員(次項において「専門委員」という。)は、非常勤とする。2専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗