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死因究明等推進本部令 第三条 (専門委員)

令和二年政令第七十二号政令
(専門委員)

第三条

本部の専門委員(次項において「専門委員」という。)は、非常勤とする。

2専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

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