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死因究明等推進基本法 第十六条 (身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備)

令和元年法律第三十三号法律
(身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備)

第十六条

国及び地方公共団体は、身元確認のための死体の科学調査(身元を明らかにするため死体に対して行う遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。)が大規模な災害時はもとより平時においても極めて重要であることに鑑み、その充実を図るとともに、歯科診療に関する情報の標準化の促進並びに当該標準化されたデータの複製の作成、蓄積及び管理その他の身元確認に係るデータベースの整備に必要な施策を講ずるものとする。

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